信託の歴史
信託のルーツは紀元前にまで遡るともいわれていますが、制度として誕生したのは中世のイギリス、そこからアメリカへ広がり、商業的に発展して日本には明治時代以降に入って来ました。そんな信託の歴史についてご紹介していきます。
海外における信託の歴史
「信託」の制度の始まりは、中世のイギリスから始まったと一般的にはいわれています。
その後アメリカに渡り、19世紀の南北戦争をきっかけに盛んになったインフラ事業の社債を引き受けるために、次第に信託会社が広がって行きました。
日本における信託の歴史(信託法と信託業法)
イギリスに生まれ、アメリカで発展した信託の制度が日本にやってきたのは明治時代後半といわれています。
この頃、日本でも数多くの信託会社が設立されますが、信託制度が確立したのは1922年(大正11年)に「信託法」と「信託業法」が制定されて以降であり、その後、本格的な発展期を迎えました。
法改正と現在の信託
1922年(大正11年)の制定時以来、80年以上に渡って実質的な改正がなかった「信託法」でしたが、第二次世界大戦以降、信託銀行による商事信託(貸付信託、年金信託など)を中心に発展を遂げてきたことを受け、2006年(平成18年)12月に「信託法改正」が行われ、制度の合理化や規律の整備、多様な信託の利用形態に対応するための制度の整備などが改正されました。
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