信託の特徴
- 信託の目的は、あなたが自由に決めることができます
- 金銭以外の財産も信託することができます
- 信託した財産は、受託者が安全に管理します
- 税金を軽減することができる信託があります
信託には、具体的にどのような特徴があるのでしょうか?
ここでは、もっとも大きな特徴を4つ紹介します。
次は信託の特徴について紹介するぞ。
信託の基本的な仕組みはわかったから、特徴についても聞いてみたいわ!
信託の目的は、あなたが自由に決めることができます
信託目的は、委託者が自由に決めることができます。
たとえば次のような目的で信託が利用されています。
信託目的の一例
- お子さまやお孫さまの教育費を支援するため
- お子さまやお孫さまの結婚・出産に関する費用を支援するため
- ご自分が亡くなった後の配偶者やお子様への財産の承継・管理のため
- 公益活動や社会貢献のため
- 障がいをお持ちの方や、後見制度により支援を受けている方の財産の管理のため
この他にも企業で働く従業員の退職後の年金給付や、効率的な資産の運用など、信託は色々な目的で利用されているぞ。いずれも“自由に”決めることができるというのがポイントじゃ。
金銭以外の財産も信託することができます
信託では、金銭的価値のあるものであれば何でも信託することができます。
具体的には、信託する際の個々の契約で決めることになりますが、例えば現在、次のような財産が信託されています。
信託できる財産の一例
- 金銭
- 株式・債券等の有価証券
- 土地・建物(不動産)
- 金銭債権
信託した財産は、受託者が安全に管理します
委託者は、自身が所有する財産を信託しますが、信託するとその財産の所有権は受託者に移ります。法律では、受託者は"信託された財産を、受託者自身の財産や他の人から信託された財産とは分別して管理しなければいけない"と定められています。
このように、信託された財産は、委託者の財産からも、受託者自身の財産や他の人から信託された財産からも独立している状態になり、信託が持つ機能の一つである「倒産隔離機能」がはたらくことになります。
信託された財産を管理・運用する受託者の責任は重大であり、受託者には分割して管理する義務のほかにも、さまざまな厳しい義務が「信託法」という法律により課せられています。加えて、信託を営業として取り扱う信託銀行や信託会社には「信託業法」や「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」(兼営法)という法律による義務も課せられています。
信託銀行等は、個人や企業の財産管理、運用などの豊富な知識と経験を有する専門家集団です。このような厳格なルールと専門性によって、信託財産は安全に管理されているのです。
信託の倒産隔離機能
- 信託された財産は、名義は受託者のものとなりますが、実質的には受益者のものとして管理された状態となります。委託者のものでも、受託者のものでもなく、独立した状態にあるので、万が一委託者や受託者が破産しても、信託された財産は影響を受けません。例えば委託者が破産した場合には、受託者にお金を貸した人(債権者)が信託財産を差し押さえようとしても、それは実質的には受益者のものであるため、差し押さえることはできないと法律で定められています。
税金を軽減することができる信託があります
例えばお子さま・お孫さまの教育資金や結婚・子育てに関する費用の援助、障がいを持つご家族の財産管理などを目的とする信託については、贈与税が一定の金額まで非課税になるなど、税制上の優遇措置があります。
税金を軽減することができる信託の一例
- 特定贈与信託
- 教育資金贈与信託
- 結婚・子育て支援信託
信託の主な特徴は以上のとおりじゃ。
もちろん、これはほんの一部で、他にも色々な特徴やメリットがあるぞ。信託協会メインサイトで紹介しているから、是非見てほしいのう。
信託の特徴がわかると、なぜ信託が使われているのかよくわかるわね!
信託の仕組みや特徴を知ったら、利用してみたくなったんじゃないかのぅ?ただ、信託を利用する前に、これだけは知っておいてほしいことがあるんじゃ。次のページで紹介するぞ。