信託を利用するその前に
- 信託は実績配当が原則です
- 元本補てん契約と預金保険制度について
- 信託した場合の税金について
実際に信託を利用する前に、これだけは知っておいてほしいことがあります。
それぞれの内容について、詳しくご説明します。
信託を利用する前に、これだけは知っておいて欲しいことがあるんじゃ。
博士がそう言うならちゃんと聞いておかなきゃね。
信託を利用するその前に
信託は実績配当が原則
投資は、運用がうまくいけば利益を得られますが、逆に損失が出たり、資産が目減りすることもあります。投資を行うときには、この点を理解して、自己責任で行う必要があります。
信託商品も同様です。信託は「実績配当」が原則であり、信託財産によって生じる利益も損失も契約によって定められた受益者に帰属します。財産の管理や運用を信託銀行等の専門家に委ねるとはいえ、利益が出ない、あるいは信託銀行に信託したお金が減ってしまう可能性もあるのです。
信託銀行等が提供している信託商品を利用する場合、こうしたリスクがあることを十分理解したうえで利用する必要があります。
元本補てん契約と預金保険
信託は実績配当を原則としていると説明しましたが、信託商品の中でも「金銭信託」と呼ばれる信託商品の一部には、信託銀行により「元本補てん契約」が付されています。
「元本補てん契約」とは、文字通り、信託した金銭(=元本)を信託銀行等が保証する契約です。例えば、信託銀行に100万円を信託し、信託の終了時に1万円の欠損が生じ、元本が99万円に減っていたら、減ってしまった1万円を信託銀行が補てんするということを内容とする契約です。
現在、信託銀行で取り扱っている商品のうち、「合同運用指定金銭信託(一般口)」、「教育資金贈与信託」、「結婚・子育て支援信託」、「遺言代用信託」、「後見制度支援信託」などに「元本補てん契約」が付されています。
※但し、信託銀行によって異なりますので、ご注意ください。
また、元本が保証されている信託商品は、「預金保険制度」の対象になり、万が一、金銭を信託した信託銀行が破たんした場合にも、預金保険機構により、1,000万円までは保護されるようになっています。
つまり、元本補てん契約のついた金銭信託は、運用の結果元本に欠損が出ても、信託銀行がその差額部分を補てんします。
万が一、信託銀行が破たんして差額部分の補てんができない場合でも、預金保険機構により1,000万円まで保証されます。
信託した場合の税金
皆さんの中には、「信託を使うと税金が安くなるのではないか」といった疑問をお持ちの方がいるかも知れません。答えはイエスでもありノーでもあります。
例えば、贈与税。あなたが、家族などの大切な人にお金を贈与した場合、一定額を超えると、贈与を受けた人に対して贈与税がかかります。
信託を使った場合も同じです。あなたがお金を信託して、家族などの大切な人を受益者に指定して、そのお金を受益者に渡した場合、受益者には贈与税が課税されます。
「活用事例」のページで紹介している「教育資金贈与信託」、「結婚・子育て支援信託」、「特定贈与信託」などの一部の信託商品は、贈与税が一定の限度額まで非課税になるという特例が認められているものです。
つまり、「教育資金贈与信託」や「特定贈与信託」などの贈与税の非課税の特例がある一部の信託商品を除いて、信託を利用したからといって税金がかからない、あるいは、税金が安くなるといったことはありません。
信託も金融商品だから、きちんと知っておかないといけないわね。
信託についてよくわかったかのぅ?信託協会メインサイトでは、信託や信託商品について詳しく説明しているから、信託を利用する時には、是非見てほしいぞ。