信託の仕組み
- 信託を構成するのは「委託者」「受託者」「受益者」の3者
- 誰かのための信託や、自分のための信託がある
- 金銭以外の財産も信託できる
信託は、あなたの「大切な財産」を、「信頼できる人」に託し、あなたの「大切な人」のために、管理・運用してもらう制度。「だれのために」、「どういう目的で」財産を管理・運用するかはあなたが決めることができます。
そして、財産を託された人は、あなたが決めた目的の実現に向けて財産を管理・運用します。
ここではそんな信託の仕組みについてご説明します。
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まずは、信託の基本的な仕組みを説明するぞ。
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信託って、なんだか難しそう。一体どんなものなのかしら?
「信託する」ってどういうこと?
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自分が持つ財産を、信託銀行等の受託者に託し、管理・運用してもらうことを「信託する」というんじゃ。
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それって、銀行に預金するのとは何が違うの?
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銀行に預金すると、銀行は預けられた金額を、その時に約束した利息をつけて返せばよいので、預けられたお金は銀行が貸付など自由に運用できるんじゃ。
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へえ、そうなのね。
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信託をした場合、信託された財産は信託銀行等の受託者のものとなり、あなたが設定した目的にしたがって大切な人のために管理・運用されるんじゃ。委託者の財産が受託者のものとなって、一定の目的のために管理・運用される点が、信託の最も大きい特徴と言えるじゃろう。
信託は「委託者」「受託者」「受益者」の三者で構成されます
信託は、財産を信託する「委託者」、信託された財産を管理・運用する「受託者」、信託された財産から生じる利益を受け取る「受益者」で構成されます。
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委託者とは
財産を信託する人です。信託は、この委託者から始まります。委託者は、信託する財産をどのように使うか、だれのために使うかなど、信託の目的や受益者を誰にするかなどを決めます。個人でも、企業などの法人でも、委託者になることができます。
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受託者とは
委託者から信託された財産を管理・運用する人です。受託者は、委託者が決めた目的に沿って、「受益者のために」信託された財産を管理・運用し、その結果、生じた利益を受益者に交付します。信託銀行等の金融機関や信託会社が信託業を営んでおり、受託者としての重要な役割を担っています。
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受益者とは
信託された財産より生じた利益を受け取る人です。信託された財産は受託者のもとで管理・運用され、それにより生じた利益が受託者から受益者へ渡されます。
受益者は委託者が決めますが、個人でも法人でもなることができます。
「誰かのため」にも「自分のため」にも
信託とは、あなたの「大切な財産」を、あなたの「大切な人のため」に管理・運用してもらう制度ですが、実は「自分のため」に管理・運用してもらうこともできます。例えば、あなたがお金を信託して受託者に運用してもらい、その運用収益を自分が受け取る、そんな信託を設定することも可能なのです。
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どうじゃ、意外にも信託の仕組みはシンプルじゃろ?
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委託者や、受託者といったことばづかいが少し難しく感じたけど、委託者を自分、受益者を家族などの大切な人に置き換えると、すんなりと理解することができたわ!
信託の特徴
- 信託の目的は、あなたが自由に決めることができます
- どんな財産でも信託することができます
- 信託した財産は、受託者が安全に管理します
- 税金を軽減することができる信託があります
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信託にはたくさんのメリットがあるのじゃ。
詳細は次のページで紹介するぞ。