受益者の権利
受益者は、受託者に対して信託行為に基づいて信託利益の給付を受ける権利(受益債権)を有します。
また、このような権利を確保するために、受託者に対して帳簿閲覧請求や信託違反行為の差止請求などをする権利を有します。これらの権利を総称して「受益権」といいます。
受益者に対して、受益債権を確保するために認められた主な権利として、以下のものがあります。
- 信託財産への強制執行等に対する異議申立権
- 受託者の権限違反行為の取消権
- 受託者の利益相反行為に関する取消権
- 信託事務の処理の状況について報告を求める権利
- 帳簿等の閲覧または謄写の請求権
- 損失のてん補または原状の回復の請求権
- 受託者の法令・信託違反行為の差止請求権
- 裁判所に対する受託者解任の申立権
- 裁判所に対する新受託者選任の申立権