信託利用時の注意点
「ためる・ふやす(資産運用)」「まもる(資産管理)」「つなぐ・ゆずる(資産承継)」など、様々な目的のために使う信託。しかし、信託を利用するうえで、注意しておくことがあります。
実績配当の原則
投資は、上手くいけば利益を得られますが、逆に上手くいかない場合、当然、損失が出る場合もあります。投資は自己責任であり、実績配当が原則となります。
信託銀行などが扱う信託商品も、同様です。
基本的に金融商品は、どんなものでもリスクがつきものです。つまり、信託商品も、財産の管理・運用を信託銀行などの専門家に委ねるとはいえ、利益が出ない、あるいは信託銀行に預けた(信託した)お金が減ってしまうといった可能性もあるのです。
元本補てん契約
投資性の低い一部の金銭信託の中には、元本が保証されているものもあります。
このような金銭信託には、元本補てん契約が付されています。元本補てん契約が付されているかどうかについては、金銭信託の約款で確認することができます。
なお、元本補てん契約は、運用方法を特定しない金銭信託に限って付けることができるものなので、運用方法を特定した金銭信託には付けることはできません。
また、元本補てん契約を付けることができるのは、信託銀行等(信託兼営金融機関)のみであり、信託会社は付けることができません。
現在、金銭信託(合同運用指定金銭信託(一般口))のほかに、このしくみを用いた教育資金贈与信託や遺言代用信託、後見制度支援信託などで元本補てん契約が付されています。
詳細については、これらの商品を取り扱う信託銀行等(信託兼営金融機関)にご確認ください。
預金保険制度
元本が保証されている信託商品は、「預金保険制度」によって万が一信託によりお金を預けた(信託した)信託銀行が破たんした場合にも、預金保険機構により、1,000万円までは保護されるようになっています。
つまり、元本補てん契約のついた金銭信託は、
(1)運用の結果、元本に欠損が出ても、信託銀行がその差額部分を補てんする
(2)万が一、信託銀行が破たんしても、預金保険機構により1,000万円まで保障される
という2点を大きな特徴とした商品です。