信託を利用するには?
信託は、「信託銀行」や「信託会社」、あるいは「信託契約代理店」で契約をすることにより、利用することができます。いずれも法律により金融庁の認可などを得て信託業務を行っています。
信託業務とは?
信託業務とは、信託銀行等の信託兼営金融機関や信託会社(受託者)が、個人や企業などの法人からの信託の設定により財産を預かり管理・運用する業務をいいます。
また、信託業法では、「信託業」とは、信託の引受けを行う営業をいう」と定義付けられています。
信託銀行
信託銀行は「銀行」として、預金や貸付といった普通の銀行の業務を行うことができ、これに加えて信託業務を行うことができます。またこれ以外に、遺言書の保管や相続関連の業務などの「併営業務」と呼ばれる業務を行うこともできます。
信託銀行は、銀行法により設立され、兼営法により信託業務兼営の認可を得ています。
なお、「○○信託銀行」という名称でなくても信託業務を行っている銀行があります。このため、信託業務を行っている銀行を「信託兼営金融機関」ともいいます。
※兼営法=金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
信託会社
信託業務を行う株式会社です。信託会社が自らの裁量で信託された財産の運用・管理を行う運用型信託会社と、委託者等から指図を受けて信託財産の管理のみを行う管理型信託会社の2種類があります。
信託業法により、運用型信託会社は免許を得て、また、管理型信託会社は登録をして信託業務を行っています。
信託契約代理店
信託銀行などの信託兼営金融機関、信託会社の委託を受け、信託契約の締結の代理・媒介などを行う信託サービスの「窓口」の役割を担っています。現状、金融機関などが信託契約代理店として登録を行い、その業務を行っています。
また、信託銀行(信託兼営金融機関)が行う「併営業務」の契約の締結の代理を行う代理店もあります。
信託銀行と信託会社の違い
信託を扱うという点においては同じ「信託銀行」と「信託会社」。この二つの違いは何でしょうか。以下に主な違いをまとめます。
(1)設立根拠法の違い
信託銀行などの信託兼営金融機関は「銀行法」で設立され、「兼営法」で認可を受けています。それに対し、信託会社は「信託業法」で免許あるいは登録を受けています。
(2)業務範囲の違い
信託銀行は、「銀行業務」「信託業務」のほか、不動産業務、証券代行業務、遺言関連業務などの「併営業務」を行うことができます。それに対して、信託会社はもっぱら「信託業務」を行い、信託業務に支障を及ぼさず、かつ信託業務に関連する範囲で「兼業業務」も行うことができます。
(3)商号規制
信託会社は商号(社名)に必ず「信託」の文字を使用しなければならないことが法律により決められています。逆に、信託会社でない者は、商号中に「信託」の文字、あるいは信託会社と誤認されるおそれの文字を使ってはいけません。他方で、信託銀行は商号中に「信託」の文字を使用しなければならないという法律の定めはないため、都市銀行や地域金融機関など、商号に「信託」と入らない信託兼営金融機関(信託業務ができる銀行=信託銀行)も存在します。