特定贈与信託
こんな方が利用されています
- 障がいのあるご家族がいる方
- 障がいのある方を支援したい方
「特定贈与信託」とは、障がいを持つ方のご家族などが信託銀行等に金銭等を信託し、信託銀行等が障がいを持つ方に対して一生涯にわたり生活費や医療費などを定期的にお渡しする信託です。この信託を利用すれば、障がいの程度に応じて3,000万円または6,000万円を限度に贈与税が非課税になります。
概要図
活用事例
40代 ゆり子さんの場合
障がいを持つ高校生の一人息子の正人がいる。障がい者を支援する制度について調べていたところ、特定贈与信託という商品があることを知り、その内容が気になっている。
私たちが2人ともいなくなった後、正人はどうなるんだろう。将来のことを考えると、ちょっと不安だわ。
たしかに、正人の将来のための備えは、きちんとしておいてあげないとな。
色々と障がい者の支援制度を調べていたら、「特定贈与信託」っていう商品があるらしいの。
特定贈与信託って、具体的にどんなものかな?
私も詳しくわからないんだけど、障がいを持つ人の生活の安定を支える信託なんですって。
詳しく知りたいな。
ご両親や親族などが信託銀行等に財産を信託し、信託銀行等がその財産を管理・運用し、障がい者の方の生活費や医療費、施設利用料などとして、定期的に金銭を交付してくれる制度なんじゃよ。
定期的に生活費などを渡してもらえるのは、とても助かるな。ただ…私たち両親が亡くなってからのことは、やっぱり心配だな。
特定贈与信託は、もしもあなた方ご両親が亡くなっても、息子さんが亡くなるまで一生涯に亘って信託銀行等が財産を管理して、定期的に金銭を交付するから安心なんじゃ。
それは心強いわね。私たちも利用できる?
家族や親族など個人であれば誰でも利用できるぞ。あるいは何人かで共同して利用することもできるぞ。贈与を受ける対象となる方は、重度の心身障がい者や、中軽度の知的障がい者、障がい等級2級または3級の精神障がい者などじゃ。
特定贈与信託を利用した場合、税金はどうなるのですか?
この信託を利用すると、一定の額まで贈与税が非課税になる。その非課税の限度額が、障がいの程度に応じて異なってくるのじゃ。重度の心身障がい者の場合には、6,000万円まで、中軽度の場合には3,000万円まで贈与税が非課税になるんじゃ。
信託できる財産は、金銭だけなのかしら?
金銭のほか、不動産や有価証券なども対象になるのじゃが、この点は信託銀行等によって取り扱いの範囲が異なるから、そこは直接確認が必要じゃ。
特定贈与信託がどういうものか、よくわかったわ!一生涯にわたって息子の生活をサポートしてもらえるのはすごく安心ね!
特定贈与信託は、ご両親や親族などが信託銀行等に財産を信託し、信託銀行等がその財産を管理・運用し、障がい者の方の生活費や医療費、施設利用料などとして、定期的に金銭を交付してくれる制度なんじゃ。
障がい者の方が亡くなるまで一生涯にわたって信託銀行等が財産を管理して、定期的に金銭を交付するから安心なんじゃ。
贈与を受ける対象となる方は、重度の心身障がい者や、中軽度の知的障がい者、障がい等級2級または3級の精神障がい者などじゃ。
この信託を利用すると、重度の心身障がい者の場合には、6,000万円まで、中軽度の場合には3,000万円まで贈与税が非課税になるんじゃ。
こうして、ゆり子さん夫婦は二人でよく話し合い、後日、障がいを持つ息子さんのために、特定贈与信託を利用することにしました。これまでずっと抱えてきた不安が解消したそうです。
ご注意いただきたいこと
- 贈与を受ける方が亡くなった後、預けた財産の残額は、相続人などに交付されること。また、残った財産をボランティア団体や社会福祉団体などに寄附することもできること。
- 利用する際の費用等は、信託銀行等によって異なるので、直接確認が必要であること。