相談業務
信託業務等に関するご照会やご相談の窓口として、「信託相談所」を設置し、相談業務を行っております。
また、弁護士や消費者問題の専門家で構成される中立・公正な「あっせん委員会」を設置し、トラブルがなかなか解決しないお客さまの紛争解決に努めております。
主にこうした活動をしています
- 信託相談所での相談業務
- 指定紛争解決機関としての業務
- あっせん委員会の運営
信託相談所での相談業務
信託銀行、信託会社等の利用者に対するサービス改善を図るため、昭和50年4月に信託相談所を設置し、信託業務等に関するさまざまな照会や相談、加盟会社の信託業務等に対する要望や苦情の対応をお受けしております。
指定紛争解決機関としての業務
金融庁から信託業法および金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づく指定紛争解決機関の指定を受け、平成22年10月1日より、指定紛争解決機関としての業務を開始し、全ての信託兼営金融機関、信託会社等の信託業務に係る苦情の解決、争いがある場合のあっせんなど、信託業の健全な発展に資する業務を行っております。
あっせん委員会の運営
弁護士や消費者問題の専門家で構成される中立・公正な「あっせん委員会」を設置・運営し、トラブルがなかなか解決しないお客さまの紛争解決に努めています。