後継ぎ遺贈型の受益者連続信託
後継ぎ遺贈型の受益者連続信託は、お持ちの財産を、あらかじめ決めた人に、複数世代にわたって承継することができる信託です。
例えば、ある財産を、ご自身が亡くなったら配偶者に承継し、配偶者が亡くなったらお子様に承継するということを生前に決めることができます。
- ご自身が亡くなった後の財産の承継先を複数の世代にわたって決めておきたい方
概要
主な関係者
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- 委託者兼
第一受益者 - ご本人
- 委託者兼
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- 第二受益者
- ご本人の配偶者
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- 第三受益者
- ご本人の子供
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- 受託者
- 信託銀行等
ご本人が配偶者を第二の受益者に、お子さまを第三の受益者に指定するケース
受益者の死亡により予め決められた者が順に受益権を取得する信託
後継ぎ遺贈型の受益者連続信託とは、例えば、承継させたい財産を持っている本人が、その財産を信託して、自らが第一の受益者となり、本人の死亡により配偶者が第二の受益者となり、配偶者の死亡により子が第三の受益者になるというように、受益者の死亡により順に他の者が受益権を取得していく、つまり、財産の承継先を決めることができる信託です。
このような仕組みを使ったさまざまな商品があります。
遺言との相違点
遺言では、「自分が死んだら、この土地は子どもに相続させる」と決めることはできても、「その子どもが亡くなったら、孫に相続させる」ということを決めることはできないという考え方が有力ですが、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託では、「自分が死んだら子どもに財産を承継させ、その子どもが死んだら、孫に財産を承継させる」といったことを決めることができます。
円滑な事業承継が可能に
後継ぎ遺贈型の受益者連続信託を活用することによって、例えば、中小企業のオーナーが、自社の株式を信託した上で、後継者となる方を順に受益者として指定しておくことで、経営の空白期間が生じることなく円滑に事業を承継することができます。この場合、例えば、「自分が死んだら子どもに自社株を承継する。その子どもが死んだら、その弟に自社株を承継する」といったことを予め信託契約で決めておきます。
- ご自身が亡くなった後の財産の承継先を複数先の世代まで決めておくことができる
- 個人事業者などにおいては、自社株の承継先を指定しておくことで、円滑に事業を承継することが可能
ご注意いただきたいこと
- 財産を承継することができる受益者の範囲については期間制限があること
- 遺留分侵害額請求の対象になる可能性があること
お手続きの流れ
*ここでは、ご本人が配偶者を第二の受益者に、お子さまを第三の受益者に指定するケースをご紹介します。
1委託者は、受託者に金銭を信託します
2第一の受益者の死亡により、受益権が第二の受益者へ遺贈されます
3第二の受益者の死亡により、受益権が第三の受益者へ遺贈されます
よくあるご質問
制度上、特に制限はありませんが、財産の承継のために信託を利用する場合には、いくつかの留意点がありますので、信託銀行等に直接ご確認ください。例えば、家族等の法定相続人以外に遺産を相続する旨の遺言を設定することはできますが、この際には、「遺留分」を侵害しないように気を付ける必要があります。
遺留分とは、配偶者や子ども等の法定相続人に残すべき最低限の相続分であり、民法で定められています。
仮に遺留分を侵害するような内容の遺言書を作成した場合、遺留分を侵害された法定相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があり、結果的に資産の承継が円滑に行われないといったトラブルに発展するおそれがあります。
後継ぎ遺贈型の受益者連続信託を設定する際には、この「遺留分」に十分に注意する必要があります。
制度上、信託できる財産に特に制限はありませんが、信託銀行等によって取扱いが異なりますので、信託銀行等に直接ご確認下さい。
後継ぎ遺贈型の受益者連続信託を使っても、相続税が安くなるということはありません。