生命保険信託
万が一の時に、様々な事情により、その死亡保険金を受け取り、それを管理して適切に引渡すことを任せたいケースもあります。
自分が亡くなったあと、毎月一定額ずつ渡したい、未成年者や障がいをお持ちの方、認知症の方に代わって財産を管理してほしい、保険金を社会に役立ててほしい。このようなニーズに応えるために、信託銀行等が保険金を受け取り、あらかじめ決められた人に、決められた方法で管理し、お渡しすることができます。
- ご自身が亡くなった後、遺された方の財産の管理が心配な方
- 死亡保険金を社会に役立てたい方
概要
あなたの代わりに信託銀行等が“大切なお金”を“大切な人等”に届けます
信託銀行等が死亡保険金をあらかじめ決められた方法で管理して、確実にお支払いいたします
生命保険信託とは、信託銀行等が生命保険の保険金受取人となり、万が一の時に、死亡保険金を受け取り、保険契約者が生前に定めたご親族等に、あらかじめ決められた方法で、受け取った保険金により金銭をお支払いするものです。
遺された方の財産の管理が心配な場合や死亡保険金を社会に役立てたい場合などに有効です
生命保険信託では、保険契約者の方が、生前に受取人を定め、その支払い方法を決めておくことができます。
例えば、お子さまが未成年で、死亡保険金を直接受け取っても管理することができない場合、あらかじめ、「毎月、生活費として10万円を子供の世話をしてくれる人の口座に振り込む」と決めておけば、信託銀行等がそのとおりにお支払いいたします。
信託銀行等が管理する財産の一部払出しや支払条件の変更等を行う[指図権者]を併せて決めておくことができますので、このような[指図権者]を決めておけば、より安心して利用することができます。
財産を受け取るご親族がお亡くなりになった場合、その後の受取人を定めておくことができます
現在、信託銀行等が取り扱っている生命保険信託のなかには、例えば、第一受益者を配偶者とし、配偶者がお亡くなりになった場合に備えて、第二受益者、第三受益者まで定めておくことができるものや、第二受益者がお亡くなりになった場合には、その信託は終了し、残った財産は予め指定した公益法人等の帰属権利者に寄付すると定めておくことができるものがあります。
仕組み
主な関係者
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- 委託者
- 生命保険の契約者(被保険者)
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- 受益者
- 委託者が指定した財産(死亡保険金)を渡したい相手
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- 受託者
- 信託銀行等(死亡保険金受取人)
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- 生命保険会社
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- 指図権者
- 受益者の親権者や後見人等
1生命保険の契約者[委託者]は、生命保険会社と生命保険契約を締結します。
2生命保険の契約者[委託者]は、信託銀行等[受託者]と信託契約を締結し、保険金請求権(金銭債権)を信託します。
3生命保険の契約者[委託者]がお亡くなりになった後、信託銀行等[受託者]は、生命保険会社に死亡保険金を請求し、生命保険会社は信託銀行等[受託者]に保険金を支払います。
4信託銀行等[受託者]は、ご親族等[第一受益者]に金銭を交付します。
5ご親族等[第一受益者]がお亡くなりになった後、信託銀行等[受託者]は、[第二受益者]に金銭を交付します。なお、信託が終了した際に受託者の元に残った財産は、[残余財産帰属権利者]に交付します。
お手続きの流れ
1委託者は、生命保険会社と生命保険契約を結びます
2委託者は、受託者と信託契約を締結します
3受託者は、生命保険会社に死亡保険金を請求します
請求を受けた生命保険会社は、信託銀行等[受託者]に保険金を支払います。
4受託者は、ご親族等にあらかじめ決められた方法により金銭を交付します
生前に定めたご親族等[第一受益者]が障がいをお持ちの方や認知症の方、あるいは未成年者であり、財産の管理が難しい場合などで指図権者を定めている場合、指図権者の指示を受けて、保険金を支払います。
5受益者がお亡くなりになった場合、財産の支払いを受ける権利を引き継ぐこともできます
なお、財産の支払いを受ける権利を引継ぐ方がいない、または亡くなった場合は受託者の元に残った財産は[残余財産帰属権利者]に交付します。
よくあるご質問
保険契約者がお亡くなりになった後、遺されたご親族が障がいをお持ちの方や認知症の方、未成年者であるなどにより財産の管理が難しいまたはできない、あるいは心配な場合もあり、このような場合に信託銀行等に死亡保険金の受取・管理と、ご親族等への定時定額などによる金銭の交付を任せることができるからです。
いまご契約している生命保険会社が信託銀行等と共同して生命保険信託を取扱っていればご利用いただける場合がありますが、そうでない場合にはご利用いただくことができません。詳しくは、現在ご契約している生命保険会社にご確認ください。
生命保険信託の受益者の範囲は、共同する生命保険会社および信託銀行等によって取扱いが異なります。一般的には、個人では、原則として委託者の配偶者または二親等以内の血族と定められる場合が多いと考えられますが、共同する生命保険会社および信託銀行等によっては、六親等の血族・三親等の姻族や配偶者ではないパートナーのうち一定の条件を満たす場合には受益者として認められる場合があります。また、法人については、公益認定法人、学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人などの公益を目的とした団体のうち一定の条件を満たす法人が受益者として認められる場合があります。なお、受益者の範囲については、共同する生命保険会社および信託銀行等によって、その範囲や条件が異なりますので、生命保険会社または信託銀行等に直接お問い合わせください。
一般的には次のような費用がかかりますが、取り扱う信託銀行等によって異なりますので、直接お問い合わせください。(下記のほか、保険会社に支払う費用もあります。)
- 信託契約を締結する際に支払う費用
- 信託期間中の事務・管理にかかる費用
- 信託財産を運用する際に発生する報酬の一部