教育資金贈与信託
通常、1年間に贈与を受けた額の合計額が110万円を超えると、贈与税が課税されますが、この教育資金贈与信託を使えば、1,500万円を限度に贈与税が課税されずにお子さまやお孫さま等の教育資金を援助することができます。
なお、教育資金贈与信託は、租税特別措置法第70条の2の2に定められた「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を前提とした信託であり、令和8年(2026年)3月31日(※)までの間に信託銀行等と信託契約を締結されたものに限られますが、信託契約の具体的な期限については取扱金融機関にお問い合わせください。
(※)令和5年度税制改正において、適用期限が3年間延長されました。
- 「お子さまやお孫さま等の教育資金を援助したい」とお考えの祖父母さま・親御さま等
概要
主な関係者
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- 委託者
- 祖父母さま等
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- 受益者
- お孫さま等
-
- 受託者
- 信託銀行等
委託者は「受益者の直系尊属」に限られます
受益者は「信託契約を締結する日において30歳未満の個人」で、「前年の合計所得金額が1,000万円以下の方」に限られます
1,500万円を限度として、贈与税が課税されない信託
1,500万円を限度として、贈与税が課税されません
教育資金贈与信託は、お孫さま等の教育資金として祖父母さま等が信託銀行等に金銭等を信託した場合に、1,500万円(学校等以外の教育資金の支払いに充てられる場合には500万円)を限度として贈与税が課税されない信託です。
教育資金として利用されます
資金の使途は教育資金に限られており、お孫さま等が贈与税を課税されずに教育資金の交付を受けるためには、信託銀行等に領収書等を提出いただきますので、祖父母さま等が信託した資金が教育資金として使われることになります。
- 1,500万円を限度に贈与税が課税されずにお孫さま等の教育資金を援助することができる
- 祖父母さま等が信託した資金が教育資金として使われる
ご注意いただきたいこと
- 契約できるのは1つの信託銀行等に限られること
- 贈与を受けるお孫さま等[受益者]の年齢が30歳未満であること
- 信託を設定する日または信託財産を追加する日の前年におけるお孫さま等[受益者]の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 教育資金として使われなかった資金については贈与税が課税されること(※)
(※)令和5年3月31日以前に設定もしくは信託金を追加された信託について、信託終了日の属する年の1月1日においてお孫さま等[受益者]が成年の場合、特例税率が適用されます。
贈与税の申告手続は、受益者において行うこととなります。詳細は、国税庁ホームページのタックスアンサー「よくある税の質問」の「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」及び「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」をご確認ください。
- 一度契約すると解約ができないこと(贈与した方[委託者]に資金を戻すことができません。)
- 信託銀行等[受託者]に信託した金銭の運用により生じる収益はお孫さま等[受益者]の所得となり、所得税が課税されること(運用収益に贈与税は課税されません。)
- 信託期間中に贈与した方[委託者]が亡くなった場合、信託した金額から教育資金として使用された金額を控除した残額のうち、一定の計算をした金額(以下、「管理残額」といいます。管理残額の算出方法の詳細は国税庁ホームページ(※)等をご確認ください。)に相続税が課税されること
(※)国税庁パンフレット「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置のあらまし」3ページ
ただし、贈与した方[委託者]の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えない場合で、かつ、贈与を受けたお孫さま等[受益者]が次の場合、贈与した方[委託者]が死亡したとしても相続税は課税されません。
① 23歳未満である場合
② 学校等に在学している場合
③ 雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
- 令和3年4月1日以降に設定された信託に相当する管理残額については、贈与を受けた方[受益者]が贈与した方[委託者]の子ども以外の直系卑属(お孫さま等)であった場合、相続税の金額が2割加算されること(いわゆる「相続税額の2割加算」の対象となります。)
信託の設定時期等に応じた相続税の課税関係については、こちらをご覧ください。
お手続きの流れ
1委託者は、受託者に金銭を信託します
また、祖父母さま等[委託者]がお孫さま等[受益者]の直系尊属であることや、お孫さま等[受益者]が30歳未満であること、さらに信託を設定する日の前年におけるお孫さま等[受益者]の合計所得金額が1,000万円以下であることを確認する必要があるため、戸籍謄本など親族関係や年齢を確認できる書類および合計所得金額の確認書類を信託銀行等[受託者]へ提出する必要があります。
2受益者は、受託者を経由して必要書類を税務署に提出します
※お孫さま等[受益者]が未成年である場合には、親権者の方に行っていただくことになります。
3教育資金が必要になった場合、受益者は、受託者に対して信託財産の交付を請求するとともに、領収書等を提出します。
払い出しには、領収書等の提出方法の違い等によって、以下の2つの方法がありますが、他にも注意点がございますので、詳細については、各信託銀行等にお問い合わせください。
1. 教育資金を自らが支払った上で、支払いから1年以内に、領収書等を信託銀行等[受託者]に提出し、払い出しを受ける方法
2. 信託銀行等[受託者]からの払い出しと教育資金の支払いの前後関係は問わず、教育資金を支払った日の属する年の翌年3月15日までに領収書等を信託銀行等[受託者]に提出する方法
よくあるご質問
贈与をする方は、贈与を受ける方の直系尊属(祖父母さま等)に限られます。
贈与を受けるお孫さま等は、信託契約を締結する日または信託財産を追加する日において30歳未満の個人で、前年における合計所得金額が1,000万円以下の方に限られます。
教育資金贈与信託の利用は、1受益者につき1営業所に限られており、1つの信託銀行等と契約を締結すると、他の信託銀行等または同一の信託銀行等の他の営業所で契約を締結することはできません。
信託財産をすべて払い出した場合を除いて、合意により信託契約を終了すること(途中解約)はできません。つまり、贈与した祖父母さま等に資金を戻すことができません。
贈与税が課税されない教育資金の範囲は、次のとおりとされています。ただし、2.の学習塾や習い事のように学校等以外に支払われる金銭については、非課税となる金額の上限は500万円となります。(詳細は文部科学省ホームページ(※1)等をご確認ください。)
(※1)文部科学省ホームページに掲載されている「教育資金非課税措置Q&A(「教育資金」及び「学校等の範囲等」)」に、教育資金の範囲や関連Q&Aが記載されています(「1.制度の概要」、「2.1,500 万円までの非課税枠について」、「3.500 万円までの非課税枠について」)。
1. 次の施設に直接支払われる入学金、授業料、学用品の購入費等
- 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校)、学校教育法第124 条に規定する専修学校、外国におけるこれらに相当する教育施設またはこれらに準ずる教育施設
- 学校教育法第134 条第1 項に規定する各種学校
- 保育所、保育所に類する施設、認定こども園等
- 水産大学校、海技教育機構の施設、航空大学校等
2. 学校等以外の者に、教育を受けるために直接支払われる金銭(※2)
- 学習塾や習い事の「謝礼」「月謝」、学習塾に支払う教材費等、通学定期券代、留学渡航費等
(※)23歳以上の受益者については、学習塾や習い事の「謝礼」「月謝」、学習塾に支払う教材費等は教育資金とはなりません。ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために教育訓練実施者に支払う費用は教育資金となります。
信託銀行等に信託した、つまり預けた金銭の運用により生じる収益は贈与を受けるお孫さま等[受益者]の所得となりますので、基礎控除を超える場合、贈与を受けるお孫さま等に所得税が課税されます。(運用収益に贈与税は課税されません。)
また、信託期間中に委託者がお亡くなりになった場合は、相続税の課税対象となる場合があります。
教育資金贈与信託は、贈与を受けるお孫さま等[受益者]が30歳に達した日または死亡した日のいずれか早い日(※)に終了することとされており、これ以外の信託期間を定めることはできません。
(※)お孫さま等が30歳に到達した時、現に(ア)学校等に在学している場合、または(イ)雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合、お孫さま等が30歳到達時の翌月末日までに、その旨を記載する届出書に証明書類を添付して信託銀行等に届け出、その翌年以降も当該届出を毎年1回行っていれば、お孫さま等が40歳に達するまでの間、引き続き教育資金贈与信託を利用いただけます。
信託終了時に、信託した金額から教育資金として使用した金額(学校等以外の者に支払われた金額のうち500万円を超える部分を除く)を控除した残額がある場合は、信託が終了した日に贈与があったものとして、その残額に対して、贈与を受けるお孫さま等[受益者]に贈与税が課税されます。
なお、お孫さま等の死亡により信託が終了した場合には、信託財産は贈与を受けるお孫さま等の相続人に相続され、相続税の課税対象となりますので、贈与税は課税されません。
費用については、個々の信託契約によって定められ、各信託銀行等によってその定め方が異なりますので、各信託銀行等にお問い合わせください。
信託期間中に委託者がお亡くなりになった場合、信託の設定や信託金の追加が行われた時期、お亡くなりになった時点における受益者の年齢等によって、相続税の取扱いが異なります。
詳しくは、次の区分によりご確認ください。
1.平成31年3月31日までに設定または信託金の追加が行われた信託
相続税の課税対象にはなりません。
2.平成31年4月1日から令和3年3月31日までに設定または信託金の追加が行われた信託
相続税の課税対象にはなりません。
① 信託の設定または信託金の追加後3年以内である
- 相続税の課税対象になる場合があります。
- 速やかに、委託者がお亡くなりになった旨を取扱金融機関に届け出てください。
【1】学校等に在学中または教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している
- 相続税の課税対象にはなりません。
- なお、学校等に在学している、または教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している旨を明らかにする書類(在学証明書、学生証、受講案内等)を金融機関への届出と合わせて提出いただく必要があります。
【2】学校等に在学しておらず、教育訓練給付の支給対象となる教育訓練も受講していない
- 相続税の課税対象になります。
- 相続、遺贈等によって財産を取得した者の課税価額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合は、相続税の申告を行う必要があります。
② 信託の設定または信託金の追加後3年経過している
- 相続税の課税対象にはなりません。
3.令和3年4月1日から令和5年3月31日までに設定または信託金の追加が行われた信託
相続税の課税対象にはなりません。
相続税の課税対象になる場合があります。
速やかに、委託者がお亡くなりになった旨を取扱金融機関に届け出てください。
① 学校等に在学中または教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している
- 相続税の課税対象にはなりません。
- なお、学校等に在学している、または教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している旨を明らかにする書類(在学証明書、学生証、受講案内等)を金融機関への届出と合わせて提出いただく必要があります。
② 学校等に在学しておらず、教育訓練給付の支給対象となる教育訓練も受講していない
- 相続税の課税対象になります。
- 相続、遺贈等によって財産を取得した者の課税価額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合は、相続税の申告を行う必要があります。
- なお、受益者が委託者の子以外(孫など)の場合、相続税額の2割に相当する金額が相続税額に加算されます。
4.令和5年4月1日以降に設定または信託金の追加が行われた信託
相続税の課税対象になる場合があります。
速やかに、委託者がお亡くなりになった旨を取扱金融機関に届け出てください。
①委託者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えない場合
- 相続税の課税対象にはなりません。
- なお、委託者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるかどうかを確認するために必要と認められる書類を金融機関への届出と合わせて提出いただく必要があります。
②委託者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合
- 相続税の課税対象になります。
- 相続、遺贈等によって財産を取得した者の課税価額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合は、相続税の申告を行う必要があります。
- なお、委託者が委託者の子以外(孫など)の場合、相続税額の2割に相当する金額が相続税額に加算されます。
相続税の課税対象になる場合があります。
速やかに、委託者がお亡くなりになった旨を取扱金融機関に届け出てください。
①学校等に在学中または教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している
【1】委託者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えない場合
- 相続税の課税対象にはなりません。
- なお、学校等に在学しているまたは教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している旨を明らかにする書類(在学証明書、学生証、受講案内等)と委託者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるかどうかを確認するために必要と認められる書類を金融機関への届出と合わせて提出いただく必要があります。
【2】委託者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合
- 相続税の課税対象になります。
- 相続、遺贈等によって財産を取得した者の課税価額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合は、相続税の申告を行う必要があります。
- なお、受益者が委託者の子以外(孫など)の場合、相続税額の2割に相当する金額が相続税額に加算されます。
②学校等に在学しておらず、教育訓練給付の支給対象となる教育訓練も受講していない
- 相続税の課税対象になります。
- 相続、遺贈等によって財産を取得した者の課税価額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合は、相続税の申告を行う必要があります。
- なお、受益者が委託者の子以外(孫など)の場合、相続税額の2割に相当する金額が相続税額に加算されます。
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