ご利用にあたっての留意事項

「あっせん委員会」のご利用にあたっての留意事項をご案内いたします。

あっせん委員会が紛争解決手続きを行わない場合

あっせん委員会は、適格性の審査において、あっせんの申立ての内容が次のいずれかに該当すると判断した場合には、その申立てを受理いたしません。

  • ①取引の名義が当該申出人本人ではない場合(ただし、相続等明らかに合理的な理由がある場合は除く。)
  • ②消滅時効期間が満了していることが明らかである場合
  • ③訴訟が終了又は民事調停が終了したものである場合
  • ④過去にあっせん委員会によるあっせんを受け、その手続が終了したものである場合
  • ⑤他の指定紛争解決機関や紛争の解決を実施する外部機関によるあっせん、仲裁等の紛争解決手続が終了または手続中のものである場合
  • ⑥信託銀行等の経営方針又は信託銀行等の役職員個人に係わる事項等(※)、事柄の性質上、紛争解決手続の利用が適当でないと認められる場合
  • ⑦申立てが申立書の記載内容全体からして失当であることが明らかである場合
  • ⑧不当な目的で又はみだりにあっせんの申立てをしたと認められる場合

(※)信託銀行等との取引に係わらない事案(信託銀行等株式等への投資等)、取引の申込みが審査の結果断られた事案、信託会社等の取引方針に関する事案、特定の役職員の素行や接客態度に関する事案、具体的な被害がないような事案、その他単に謝罪のみを要求するような事案などをいいます。

当事者の書面・資料等の提出義務

ご利用されるお客さまは「あっせん委員会」から指示された書面や資料等の提出にご協力ください。
なお、あっせん委員会は、お客さまから提出を受けた書類について特別な事情があると認めた場合を除き、返還いたしません。

あっせん委員会利用に係る情報の取扱い

あっせん委員会における意見陳述の内容、あっせんの申立者の方および紛争の相手方からご提出いただく資料、証拠書類、当協会で作成するあっせん委員会の議事内容に関する記録(手続実施記録)については、法令の規定に基づく場合その他正当な理由がある場合を除き、あっせん手続に関係する者以外に対し開示または公表いたしません。

あっせん委員会利用の終了

あっせんの申立者の方はいつでもあっせん申立取下書またはあっせん申立同意撤回書をあっせん委員会に提出することにより、あっせんの申立てを取り下げまたは信託会社等のあっせんの申立てに対する同意を撤回することができます。

和解契約書の作成

あっせんの当事者間で和解が成立した場合には、あっせん委員会で遅滞なく和解契約書を作成し、申出人、信託会社等およびあっせん委員会委員長が連署のうえ、それぞれに1通ずつお渡しします。

あっせん委員会が紛争解決手続を打切る場合

あっせん委員会は、紛争解決手続中の紛争が次のいずれかに該当する場合には、そのあっせんを打ち切ることがあります。

  • ①申立ての内容に虚偽の事実が認められた場合
  • ②お客さまが紛争解決手続中の紛争について他の機関によるあっせん、仲裁等の紛争解決手続を申し立てた場合
  • ③お客さまと信託銀行等双方の主張に隔たりが大きい等、あっせんの成立の見込みがないと判断した場合
  • ④お客さまが「苦情処理手続及び紛争解決手続等に係る業務規程」やあっせん委員会の指示に従わない等、紛争解決手続を終了させることが適当と認められる場合
  • ⑤その他あっせんを行うのに適当ではない事実が認められた場合

紛争解決手続の非公開

紛争解決手続は非公開です。

そのため、お客さまが入手された信託銀行等の答弁書、主張書面の写し、それらの書類に添付された資料・証拠書類等のほか、あっせん案や和解契約書などの情報を、法令の規定に基づく場合その他正当な理由がある場合を除いては、紛争解決手続に関係する者以外の方に開示しないでください。

当協会においても、法令の規定に基づく場合その他正当な理由がある場合を除き、あっせん手続に関係する者以外に対し開示または公表いたしません。

当協会のあっせん委員会のご利用内容を信託相談所リーフレットでもまとめております。

信託相談所業務のご案内 リーフレット [4 MB]


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