株式の配当金の受取方法について
株式の配当金は証券口座や銀行口座でのお受取りがおすすめ
銀行等に配当金領収証を持参し配当金を受け取っている株主様におかれましては、証券口座や銀行口座でのお受取りへのご変更につきご検討ください。
株式の配当金を証券口座や銀行口座で受け取るメリット
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- 手間なし
- 受取の都度、銀行窓口に行く必要がありません
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- 迅速
- 配当金は最短で支払開始日当日に口座に入金されます
(振込手数料等をご負担いただく必要はありません)
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- 安全・確実
- 自動入金のため紛失や受取忘れがなく、お忙しい方や長期の留守時にも安心です
株式の配当金の受取方法について
証券口座や銀行口座で株式の配当金を受け取る方法には、次の1~3の方式があります。
株主様のニーズに応じてご選択のうえ、お取引のある証券会社にお申し出ください。
証券口座で 受け取る |
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銀行口座で 受け取る |
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株式の配当金の受取方法の変更手続き
- 株式配当金の受取方法を変更するには、お取引のある証券会社(口座管理機関)へご連絡ください。
- 証券会社の連絡先は、日本証券業協会のホームページをご覧ください。
- どこの証券会社(口座管理機関)で株式を所有しているかがわからない場合には、証券保管振替機構に対し、「登録済加入者情報の開示請求」(有料)を行うことで、口座を開設している証券会社等を確認することができます。
- なお、変更をご希望の口座が特別口座の場合には、株主名簿管理人(信託銀行等)にお問い合わせください。
(配当金領収証が送られてくる信託銀行等にお問い合わせください。お問い合わせ先はリンク集をご参照ください。)
特別口座をお持ちの株主様へ
特別口座ってなに?
- 特別口座とは、2009年の株券電子化の際に株券を預託されなかった株主様の権利を保護するために、発行会社が株主名簿管理人である信託銀行等に開設した暫定的な口座のことです。
- 特別口座は株式の取引口座ではありませんので、売買・譲渡等の手続きはできません。特別口座で管理している株式を売却する、あるいは譲渡する場合には、証券会社に開設された株主様名義の一般口座に株式を振り替える必要があります(これを口座振替請求といいます)。
- また、NISA口座で買い付けた上場株式の配当金等を非課税とするためには「株式数比例配分方式」を選択する必要がありますが、特別口座に記録された株式がある株主様は、株式数比例配分方式を選択することができません。
- 株式数比例配分方式を選択するためには、証券口座を開設のうえ、特別口座に記録されている株式を、証券口座に移管する必要があります。
- 詳しい手続き方法は、株主名簿管理人(信託銀行等)にお問い合わせください。
(お問い合わせ先はリンク集をご参照ください。) なお、株主名簿管理人(信託銀行)各社のホームページにおいても、特別口座についてご紹介しております。
三井住友信託銀行HP「株式に関するよくあるご質問(Q&A)特別口座とはなんですか」
株式配当金領収証の削減に向けた金融界の取組み
当協会を含む関係団体(全国銀行協会、日本経済団体連合会、証券保管振替機構、日本証券業協会等)では、配当金領収証の削減に向けた検討を行い、配当金領収証方式を選択する株主様に対して、証券口座や銀行口座でのお受取りをおすすめする「リーフレット」を共同で制作し、証券会社・銀行・信託銀行等を通じて、ご案内しております。
よくあるご質問(Q&A)
1.受取方法変更関係
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配当金領収証により株式配当金を受け取るためには、都度、銀行窓口に配当金領収証等を持参する必要がありますが(※1)、証券口座や銀行口座で受け取る場合には、株式配当金の支払開始日に自動入金されるので、銀行窓口に行く必要もなく、簡便・確実・速やかにお受け取りいただけます。
(※1)配当金領収証のほかに、本人確認書類が必要となる場合があります。また、配当金領収証がお手元に届くまで、お時間を要する場合があります。
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これにより配当金領収証の紛失(※2)や株式配当金のお受取りを忘れる心配もありません。
(※2)配当金領収証を紛失した場合には、別途お手続きが必要となります。
- お取引のある証券会社(株式を購入した証券会社)へお問い合わせください。
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証券会社の連絡先は日本証券業協会のホームページからもご確認いただけます。
■証券会社の連絡先(日本証券業協会HP)
- 変更をご希望の口座が特別口座の場合には、株主名簿管理人(信託銀行等)にお問い合わせください。(お問い合わせ先はリンク集をご参照ください。)
証券保管振替機構の開示請求事務センターにて開示請求(※3)を行うことで証券口座の開設先を調べることができます。
(※3)本請求は有料となります。
■口座を開設している証券会社等を確認する場合
2.特別口座関係
- 株券電子化(2009年(平成21年)1月5日に実施)までに証券保管振替機構に預託されなかった上場会社の株式について、株主さまの権利を守るために、発行会社の申出により信託銀行などの金融機関(通常は株主名簿管理人)に開設された口座のことです。
- また、株券電子化後に上場した会社の株主さまで、証券会社等に口座を開設されていない場合も、特別口座が開設されます。
- 特別口座は株式の取引口座ではありませんので、特別口座で管理されている株式を売却・譲渡・贈与することはできません。売却等を行うには、証券会社等に口座を開設し、株式を振り替える必要があります。
- 特別口座にある株式を証券会社に開設した口座へ振り替えることを「口座振替」といいます。
- 口座振替後の株式は、証券会社の口座で管理されます。
- 特別口座で管理している株式は売却・譲渡・贈与をすることができません。
- また、特別口座をお持ちの場合、NISAを利用することができません。
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NISAを利用する場合には「株式数比例配分方式」を選択する必要がありますが、特別口座にて上場株式を保有している場合には「株式数比例配分方式」(※4)を選択することができないため、特別口座をお持ちの場合、NISAを利用することができません。
(※4)配当金を証券口座で受取る方式で、複数の証券会社に口座をお持ちの場合、各証券会社の保有残高にあわせてそれぞれの証券口座に配当金が入金される方式のことをいいます。
- NISAを利用する場合には、特別口座で保有している株式を証券会社の口座へ移す口座振替または単元未満株式の買取請求を行い、特別口座を閉鎖する必要があります。
- 特別口座に関する手続きの詳細につきましては、株式を管理している株主名簿管理人(信託銀行等)にお問合せください。(お問い合わせ先はリンク集をご参照ください。)
保有株式の株主名簿管理人は、上場会社から送付される、株主総会招集通知や配当金通知等の書類の封筒に記載されている差出人をご確認いただくか、上場会社HP上の企業情報や株主・投資家向け情報欄でご確認いただけます。
日本国内の証券会社であればどちらでも口座振替が可能です。株主様ご自身で証券会社をご選択のうえ、口座開設をお願いします。
特別口座から一般口座への口座振替手続きに手数料はかかりません。
リンク集
本ページに記載のリンク先を改めてまとめております。
1.株式配当金の受取方法変更手続き
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証券会社の連絡先(日本証券業協会HP)
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口座を開設している証券会社等を確認する場合
2.株主名簿管理人(信託銀行等)のお問い合わせ先
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- 三井住友信託銀行
- 0120-782-031
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- 三菱UFJ信託銀行
- 0120-232-711
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- みずほ信託銀行
- 0120-288-324
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- SMBC信託銀行
- 0120-222-379
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- 日本証券代行
- 0120-707-843
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- 東京証券代行
- 0120-49-7009
3.特別口座関係
三井住友信託銀行HP「株式に関するよくあるご質問(Q&A)特別口座とはなんですか」
三菱UFJ信託銀行HP「株式に関するお手続き(FAQ)【特別口座】」
また、信託協会ではお客さまからの信託に関するご照会やご相談の窓口として、信託相談所を設置しています。
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お電話でのご利用:0120-817-335(無料)
03-6206-3988(携帯電話の場合・有料)※信託協会(信託相談所)では振込への変更等の各種手続きはできませんので、ご注意ください。