信託用語辞典
信託についての用語を、50音別にまとめています。 わからない言葉・難しい専門用語はこちらでご確認ください。
あ行
数理・確率・統計の知識・手法を用いて、保険数理または年金数理業務に従事する専門家の総称です。
受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たに受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託です。
財産を受託者に移転し、信託目的に従い受益者のために受託者にその財産(信託財産)の管理・処分などをさせる者です。
米国のESOP(Employee Stock Ownership Plan)を参考に信託スキームを活用した従業員インセンティブプランで、退職者等に自社株を付与する「退職給付型」や従業員持株会の仕組みを発展させた「持株会型」があります。
か行
確定給付企業年金法に基づいて実施される企業年金制度で、規約型企業年金と基金型企業年金があります。
確定給付企業年金制度に基づいて、事業主または基金がその加入員の年金給付に充てるための資金を信託銀行に信託するものです。
従業員、自営業者等の指示による積立期間中の運用の成果により、将来受け取る給付額が変動する制度で、企業型年金と個人型年金があります。
委託者または委託者からの指図の権限の委託を受けた者のみの指図により信託財産の管理または処分が行われる信託および信託財産につき、保存行為または財産の性質を変えない範囲内の利用行為もしくは改良行為のみが行われる信託を引受ける業務です。
大学等技術移転促進法に基づき、大学等における技術に関する研究成果を企業等に移転を行う機関です。
有価証券、金銭債権、不動産など、受託者が信託の引受けに際して受け入れる財産が金銭以外の財産である信託です。
受託者が信託の引受に際して、金銭債権を受け入れる信託です。その債権の管理・処分等を行うことを目的とする信託です。
金銭の信託のうち、信託終了時に信託財産を金銭に換価して受益者に交付する信託です。
金銭の信託のうち、信託終了時に信託財産を金銭に換価しないで現状有姿のまま受益者に交付する信託です。
受託者が信託の引受に際して、金銭を受け入れる信託です。
委託者、受託者および受益者が同一の会社集団に属する会社である場合の信託で、同一の会社集団が保有する資産の管理のために利用されます。
信託業務に支障を及ぼすおそれがない業務であって、当該信託業務と関連するものとして、信託会社が内閣総理大臣に承認を受けた業務です。
受託者が信託に関して負担する債務について信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う信託です。
公益信託ニ関スル法律に基づき、委託者が金銭等を受託者に信託し、受託者は、定められた公益目的に従い、その財産を管理・運用する信託です。
後見制度を本人の財産管理面でバックアップするための信託です。
厚生年金基金制度に基づいて、基金が管理・運用あるいは制度管理を目的としてその加入員の年金給付に充てるための資金を信託銀行に信託するものです。
運用方法を同じくする信託金を合同運用し、その収益を信託金額および期間に応じて受益者に交付する指定金銭信託です。
国民年金基金制度に基づいて、国民年金基金がその加入員の年金給付に充てるための資金を信託銀行に信託するものです。
さ行
勤労者の持家としての住宅取得の資金づくりを目的とし、55歳未満の勤労者が、5年以上の期間にわたり企業に給料から継続的に一定の金額を天引きし、信託銀行等に積み立て、持家としての住宅取得、増改築などのための頭金などの支払いにあてる信託です。
勤労者が、企業に給料から継続的に一定の金額を天引きし、信託銀行等に積み立てる信託です。
勤労者の自助努力による老後の生活資金づくりを促進するため、55歳未満の勤労者が、5年以上の期間にわたり企業に給料から継続的に一定の金額を天引きし、信託銀行等に積み立て、60歳以後5年以上20年以内の期間にわたって年金として定期的に支払いを受ける信託です。
委託者が自己の有する財産の管理又は処分等の目的の達成のために、自らを受託者として信託の設定の意思表示を行う信託です。
金融機関、企業の財務の改善や、資金調達の方法として、資産を流動化する信託で、金銭債権、不動産を流動化する信託があります。
金銭信託のうち、委託者によって、運用方法が大まかに指定されている信託です。
受益者とは、受託者から信託行為に基づいて信託利益の給付を受ける権利と、このような権利を確保するために受託者に対して帳簿閲覧請求や信託違反行為の差止請求などをする権利を有する者です。
受益者のために当該受益者の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する者です。
受益者に対して、収益発生時に課税される信託です。
信託行為において、受益権を表示する証券(受益証券)を発行する旨の定めのある信託です。
信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理または処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき者です。
比較的大口の金銭を主として有価証券に運用する目的で設定される信託です。
株式の発行会社から株式事務の委託を受けて、発行会社に代わって株式に関する事務処理(株主名簿の管理など)を行うものです。
委託者が信託行為によって受託者に対して、金銭や土地などの財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って受益者のために信託財産の管理・処分などをする制度です。
受益者のために、自己の名をもって、受益者に認められた受託者の監視・監督のための一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する者です。
受益者のために、自己の名をもって、受益者が有する権利を行使する権限を有する者です。
信託行為のうち、委託者と受託者との間で締結する信託の契約をいいます。
信託契約の締結の代理または媒介(信託契約代理業)を営む者であり、個人または法人が内閣総理大臣の登録を受けて営むことができます。
信託の設定を目的とする法律行為であり、信託法上、信託契約、遺言、自己信託により信託を設定できます。
受託者に属する財産であり、信託により管理又は処分すべき一切の財産です。
信託財産は受託者個人の財産とは区分され、受託者の債権者による強制執行ができず、受託者の相続財産ともならないといった信託財産の特性を指します。
信託財産が登記・登録制度の対象となる場合、信託の登記・登録によって、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することです。
受託者が信託事務を処理するに当たり、善良な管理者の注意をもって処理しなければならないとする受託者の義務の1つです。
信託銀行等が行う遺言書の保管や財産に関する遺言の執行を行う遺言信託業務や相続財産目録の作成や遺産分割手続き等を行う遺産整理業務を指します。
た行
企業が保有する有価証券等を退職給付にあてるために信託し、信託銀行がその有価証券等を当該企業の従業員および退職者のために管理する信託です。
担保権の管理を目的として、担保権設定の方法で信託を設定するものです。
権利侵害からの保護、効率的な管理および資金調達のための手段として、特許権、著作権などの知的財産権を信託するもので、例えば、企業が保有する特許権の一括管理を目的とした特許権管理信託などがあります。
受託者は受益者のため忠実に信託事務の処理をしなければならないとする受託者の義務の1つです。
個人投資家等から集めた資金をまとめて、専門家が投資家に代わって株式や債券などに運用し、その運用成果を投資家に分配する信託です。
信託された金銭を運用収益とともに、信託銀行等と契約した公益法人等(公益法人や認定特定非営利法人(認定NPO)等)のうち、委託者である寄附者が指定した公益法人等に寄附し、公益のために活用する信託です。
金銭信託のうち、主として有価証券に運用することを目的として設定され、信託財産の運用方法が特定される信託です。例えば、株式に運用する場合には、その銘柄や株式数、価格などを委託者が指定します。
信託の終了時に信託財産が委託者に帰属しないこと等、税法上の一定の要件を満たす公益信託です。法人からの特定公益信託への出捐金は損金算入ができる等の優遇措置があります。
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により信託の元本について損失が生じるおそれがある信託契約です。
特別障害者(重度の心身障がい者)の生活の安定を図ることを目的に、その親族や篤志家等が委託者となり、信託銀行等に金銭等の財産を信託し、受益者(特別障害者)へ定期的かつ必要に応じて金銭を交付する信託です。
資産の流動化に関する法律に基づき設定される信託で、特定資産(例:金銭債権、不動産等)の流動化を行うことを目的として、特定資産の保有者(原委託者)が、当該特定資産を信託財産として信託し、取得した信託受益権を分割して、投資家に販売することを目的とするものです。
な行
特定公益信託のうち、特に公益性の高い一定の信託目的を有するものとして主務大臣の認定を受けた公益信託です。認定特定公益信託への出捐金は、個人の場合には寄附金控除の適用が受けることができるほか、相続税の非課税等の優遇措置を受けることができ、法人の場合には別枠損金算入することができます。
厚生年金基金など年金財政が適正な年金数理に基づき運営されることを確認するなど、年金財政の診断と助言を行う専門家です。基金などの加入員・年金受給者等の年金給付の受給権を保護するため、高度な専 門知識と深い経験を有し、公正かつ中立な立場から年金数理業務を行うことが求められます。
は行
排出権の信託は、排出権の取得・管理・処分を円滑に行うことを目的としたもので、例えば、大量の排出権を保有する企業が排出権を信託銀行等に信託し、排出権の需要のある企業に対して、小口化した信託受益権を譲渡するスキームや、排出権の購入を希望する企業が金銭を信託銀行等に信託し、信託銀行等が購入した排出権を当該企業に対して提供するスキームなどがあります。
金銭信託のうち、主として有価証券に運用することを目的として設定され、委託者が指定した範囲で受託者(信託銀行)が運用を行う信託です。信託の引受けの際に信託財産として金銭を受託し、信託終了時には現状有姿で受益者に返還します。
受託者が信託の引受に際して、土地や建物などの不動産を受け入れる信託です。
信託財産に属する財産と受託者個人の財産および他の信託財産に属する財産とを分別して管理しなければならないとする受託者の義務の1つです。
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき内閣総理大臣により信託業務の兼営について認可を受けた金融機関に認められている信託業以外の業務(不動産業務、証券代行業務、遺言関連業務など)です。
ま行
複数の運用機関に分散して委託されている年金資産を一元的に管理する業務のことです。
受益者の定めのない信託で、公益信託以外のものを指します。
や行
生前の意思をその死後に実現するためのものであり、満15歳以上であれば遺言することができます。遺言による信託の設定もできます。
遺言により信託を設定すること、または信託銀行の提供する遺言書の作成・保管・執行に関するサービスのことです。
委託者が死亡したときに、受益者となるべき者として指定されている者が受益権を取得する旨の定めのある信託、または委託者の死亡後、受益者が信託財産に係る給付を受ける定めのある信託で、委託者は受益者を変更する権利があります。
信託の引受けの際に信託財産が有価証券である信託です。委託者の目的により、有価証券の貸付運用(レポ取引)等によって収益をあげることを目的とした「運用有価証券信託」や、有価証券の利息・配当金・償還金の取立てや新株の払込みなどの管理を目的とした「管理有価証券信託」などがあります。