信託の担い手

信託を利用するには、信託銀行などの信託兼営金融機関、信託会社、あるいは信託契約代理店で契約することができますが、これら信託業の担い手はその形態によってさまざまです。

信託銀行(信託兼営金融機関)と普通の銀行との違いは以下のページでご紹介しております。

信託銀行とは

  •  
  • 設立根拠法
  • 免許・登録
  • 組織形態
  • 最低資本金の額
  • 営業保証金の額
  • 主な取扱業務
信託銀行
(信託兼営金融機関)
  • 銀行法(設立) ※1
  • 兼営法(信託業務の認可)
  • 免許 ※1
  • 信託業務の認可
銀行等の金融機関
20億円 ※1
2,500万円
  • 信託業務
  • 併営業務 ※2
  • 銀行業務
運用型信託会社
信託業法
免許
株式会社
1億円
2,500万円
信託業務
管理型信託会社
信託業法
登録(3年毎に更新)
株式会社
5,000万円
1,000万円
管理型信託業務 ※3
信託契約代理業
信託業法
登録
個人・法人
-
-
信託契約の締結の代理または媒介

※1 銀行以外の金融機関の設立、免許、組織形態および最低資本金の額は、それぞれの根拠法によります。
※2 併営業務とは、兼営法第1条第1項第1号から第7号までに規定する業務です。主な業務としては、証券代行業務、遺言関連業務、不動産業務があげられます。
※3 管理型信託業務とは、受託者が委託者等の指図に基づき資産を管理する信託をいいます。