信託の担い手
信託を利用するには、信託銀行などの信託兼営金融機関、信託会社、あるいは信託契約代理店で契約することができますが、これら信託業の担い手はその形態によってさまざまです。
信託銀行(信託兼営金融機関)と普通の銀行との違いは以下のページでご紹介しております。
- 設立根拠法
- 免許・登録
- 組織形態
- 最低資本金の額
- 営業保証金の額
- 主な取扱業務
- 信託銀行
(信託兼営金融機関) -
- 銀行法(設立) ※1
- 兼営法(信託業務の認可)
-
- 免許 ※1
- 信託業務の認可
- 銀行等の金融機関
- 20億円 ※1
- 2,500万円
-
- 信託業務
- 併営業務 ※2
- 銀行業務
- 運用型信託会社
- 信託業法
- 免許
- 株式会社
- 1億円
- 2,500万円
- 信託業務
- 管理型信託会社
- 信託業法
- 登録(3年毎に更新)
- 株式会社
- 5,000万円
- 1,000万円
- 管理型信託業務 ※3
- 信託契約代理業
- 信託業法
- 登録
- 個人・法人
- -
- -
- 信託契約の締結の代理または媒介
※1 銀行以外の金融機関の設立、免許、組織形態および最低資本金の額は、それぞれの根拠法によります。
※2 併営業務とは、兼営法第1条第1項第1号から第7号までに規定する業務です。主な業務としては、証券代行業務、遺言関連業務、不動産業務があげられます。
※3 管理型信託業務とは、受託者が委託者等の指図に基づき資産を管理する信託をいいます。