不動産の信託/不動産業務

信託銀行等では、不動産の管理等を行う不動産の信託を取扱っています。
不動産の信託では、信託銀行等がテナントの募集、賃料の収受といった不動産の管理に関する包括的な業務を行うので、委託者は、煩雑な不動産の管理事務を軽減することができます。
また、一部の信託銀行等では、不動産の売買等の仲介業務や不動産の鑑定評価業務も行っております。

こんな方がご利用されています

  • お持ちの不動産の管理や運用を専門家に任せたい方

概要

信託銀行等には、金銭だけでなく、不動産についても相談することができます

大切な不動産を信託銀行等がお預かりして管理します

不動産の信託は、個人や法人[委託者]が信託銀行等[受託者]に不動産を信託し、信託銀行等[受託者]が委託者が定めた目的に従って、不動産の管理や処分を行う信託です。
(不動産の信託には、信託する財産や目的により、「不動産管理信託」、「不動産処分信託」、「不動産管理処分信託」、「土地信託」に分類できますが、このページでは、代表的な商品として、「不動産管理信託」について説明します。
なお、「不動産管理処分信託」は、不動産の証券化・流動化を目的とする信託で利用されており、「不動産流動化の信託」については「資産流動化の信託」のページで紹介しています。)

資産流動化の信託

不動産管理信託

不動産管理信託は、不動産の管理を目的とする信託で、信託銀行等[受託者]は、個人や法人[委託者]から信託された不動産の管理に関する包括的な業務(例:テナントの募集、賃料の収受)を行います。
委託者にとっては、専門家である信託銀行等[受託者]が委託者に代わって不動産の管理等を行うので、煩雑な不動産の管理事務を軽減することができます。

遺言代用信託との組み合わせ

最近では、遺言代用信託と不動産管理信託を組み合わせたサービスも提供されています。
遺言代用信託と組み合わせることで、委託者が生存中は自身を受益者に、お亡くなりになったらお子さまなどのご親族を受益者と指定しておけば、委託者が亡くなった後に円滑にご親族に不動産を引き継ぐことができます。

詳しくは「遺言代用信託」のページをご覧ください。

遺言代用信託

そのほかの不動産関連業務

一部の信託銀行や信託会社では、不動産に関する次のような業務も行っております。

  • 不動産の売買等の仲介業務
  • 不動産の鑑定評価業務
  • 不動産に関するコンサルティング業務

仕組み

*テナントビルを保有する委託者兼受益者がそのビルを信託するケースをご紹介します。

主な関係者

  • 委託者兼受益者
    不動産所有者
  • テナント
  • 受託者
    信託銀行等

委託者・受益者は個人・法人を問いません。また、委託者=受益者となることも可能です。

1委託者は、信託銀行等[受託者]と信託契約を締結し、不動産(テナントビル)を信託します。

2信託銀行等[受託者]は、委託者から信託された不動産を管理し、その不動産に関する包括的な業務(例:テナントの募集、賃料の収受)を行います。

3信託銀行等[受託者]は、テナントから収受した賃料等から信託報酬や固定資産税などの経費を差し引いた信託配当を受益者に交付します。

よくあるご質問

誰でも信託することができますか?

不動産の信託は個人・法人を問わず、どなたでもご利用いただくことができます。

自宅を信託することもできますか?

信託銀行等によって取扱いは異なりますが、一般的には、テナントビルやマンションの管理を目的として設定されるケースが多いです。各信託銀行等に直接お問い合わせください。

どのような費用がかかりますか?

信託設定時および信託期間中の事務・管理に関する費用(信託不動産に係る登記費用、公租公課、不動産の維持・保全等に要する費用など)や、信託契約で定めた信託報酬等がかかりますが、費用につきましては、信託銀行等や商品によって異なりますので、各信託銀行等に直接お問い合わせください。

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お問い合わせ先
0120-817-335(無料)
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関連情報

パンフレット「日本の信託2017」

イチから学ぶ信託

「信託ってなに?」「どのように使われているの?」
など、信託に関する疑問をイチから学べます。

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