信託の基本
「信託」とは、「信じて託す」と書くように、
「信託」は、「自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう」制度です。
「信託」という言葉を聞いて、何を思い浮かべますか?利用したことのない人にとっては、「それって何?」と思うかもしれません。
ここでは、「信託」のしくみを簡単にご紹介します。
「信託」とは?
信託とは、「自分の大切な財産を、信頼する人に託し、大切な人あるいは自分のために管理・運用してもらう制度」のこと。財産の管理・運用を、「誰のために?」「どういう目的で?」ということを自分が決めて、信頼できる人に託すこと(信託すること)が、信託の大きな特徴です。
財産を信託された人(受託者)は、信託した人(委託者)の決めた目的の実現に向けて信託された財産を管理・運用します。
「信託」の基本的なしくみ
「信託」は、以下の3者の関係からなる制度です
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- 委託者
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- 受託者
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- 受益者
- 委託者(自分)……財産を預ける(信託する)人。
- 受託者(信託銀行等)……財産を預かって(信託されて)管理・運用する人。
- 受益者(恩恵を受ける人)……財産から生じる利益を得る人。(図1)
信託の基本的なしくみは図1のように、
- 自分の大切な財産を、信頼できる人に信託し
- 受託者は信託された財産を管理・運用し、そこから生まれた利益を
- 委託者が指定した人(受益者)に渡します。
というのが最も基本的な信託のしくみになります。
1. で、委託者は、自分が持つ財産を契約などにより受託者に託します。これを「信託する」などといいます。
信託すると、委託者の財産の所有権は受託者に移転し、受託者が信託された財産の所有者となります。
この点が、他の制度にはない、信託の最も大きな特徴です。
2. のとおり、信託された財産は、受託者のもとで受益者のための財産として管理・運用することになります。
委託者および受益者への大きな責任を負う信託銀行等の受託者には、信託法や信託業法などの法律に基づいて様々な厳しい義務が課せられているため、信託した財産は安全に管理されます。
信託受益権
信託をすると、受益者は信託財産から生じる利益を受取る権利を持つことになります。これを「信託受益権」といいます。
信託財産と信託目的
委託者から信託銀行等の受託者に信託された財産を「信託財産」といいます。
信託できる財産の種類には制度上特に制限はなく、お金や株式などの有価証券、土地・建物など、金銭的価値のあるものであれば信託することができます。
また、信託した財産を、誰のために、どのような目的で、どのように管理・運用するかということは、委託者が決めます。これを「信託目的」といいます。脱法的なもの等ではない限り、「信託目的」も委託者が自由に決めることができます。
自益信託と他益信託
図1で説明したように、信託には、委託者、受託者、受益者の三者の関係に基づく制度ですが、図2のように、委託者自らが受益者になることもできます。このように、委託者と受益者が同一人物の信託を「自益信託」といい、これに対して、図1のように、委託者と受益者が異なる信託を「他益信託」といいます。
つまり、信託は、「誰かのために」財産を管理・運用できるだけでなく、「自分のために」財産を管理・運用することもできるのです。
実は私たちの生活にとても身近な信託
お子様の誕生から、進学、就職、結婚・出産のサポート、相続まで。さらに社会貢献やビジネス、企業の資金調達や投資、従業員の年金の管理にも……。
実は「信託」は私たちの生活の身近な場面で使われています。
では、具体的にはどのような目的で利用されているのでしょうか。次のページで見てみましょう。